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創夢建築設計は加東市にある建築設計事務所です。

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建築相談室 

よくある質問

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調整区域で家を建てたいのですが、可能ですか?



日本の土地は都市計画法という法律によって都市計画区域、準都市計画区域、これら以外の3つに大きく分けられ、そのうち都市計画区域はさらに市街化区域、市街化調整区域、区域区分非設定に細分されます。

いわゆる調整区域とは正しくは市街化調整区域と呼ばれる区域で、計画的な都市づくりの為に自然環境保護を目的に建築物の建築が制限されている区域です。
家を建てるためには都市計画法に則った許可をとらなければなりませんが、誰でもとれる要件ではありません。

一例を挙げると、 ・分家住宅 地縁者の住宅 都市計画法34に該当する建物などです。もちろん他にも許可がもらえる例はありますし、敷地の大きさや建てる家の大きさ等そのほかにも色んな規定がありますので専門家に一度ご相談ください。


敷地めいっぱいに建物を寄せて建てても構いませんか?


建築基準法では用途地域や地区協定といった決まりから建物は敷地の境界線から○m離して建てるように、と指定されている地域があります。

その地域外であれば、建築基準法上では敷地めいっぱいに建物を建てる事は可能です。
しかし、民法で境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。と規定されています。 建物を建てる際には建築基準法、都市計画法、道路法、民法、消防法といった多くの法律を考慮する必要があるのです。


小さな倉庫を建てたいのですが、確認申請は必要ですか?


すでに建物が建っている土地に増築という形で床面積が10u以下の建物を建てる場合は確認申請は不要です。
ただし、たとえ6uの小さな倉庫でもまっさらの敷地に建てる場合は申請が必要となります。


自己所有の田んぼに住宅を建てたいのですが…


土地登記簿の地目という欄に田と登録されている土地にはそのままでは住宅は建てられません。
農地法の規定に従って農振農用地であればまずは農振除外、そして地目を田から宅地に変更する農地転用という手続きを行って下さい。

またその田んぼが市街調整区域にある場合にはさらに建築許可という都市 計画法の許可も必要となってきますので
ご注意ください。


今ある建物にくっつけて建物を増築できますか?


建築基準法を含め、建物を建てる際に係ってくる様々な法律は何度も改訂されています。
昔に建てられた建物(適法に確認申請等が行われている建物)で、現行の法規に適合しないものがあります。それを建築基準法では既存不適格建築物と呼んでおり、この既存不適格建築物にくっつけて増築や改築を行う際には、ルールが設けられていて、増改築ができるか否かは簡単に言うとくっつけて建てようとする建物の面積によります。

床面積が50u以下かつ元々ある建物の床面積の1/20以下であれば今ある建物にくっつけて増改築することは可能です。また床面積が50uを超えるが、もともとある建物の床面積の1/2以下の場合、耐震診断基準という基準に適合させれば一体の建物として建てられます。

そして床面積が50uを超えていて、もともとの建物の床面積の1/2を超えていると一体としての増改築は 非常に難しくなります。専門家にご相談ください。


耐震診断とはどのようなものですか?


1981年(昭和56年)以前に建てられた建物を対象に地震に対して建物の構造がどの程度安全かを検証します。

有資格者が敷地や建物の構造体の現況を調査し 震度6程度の地震に対して崩壊しないかどうかの判断を行います。危険と判定されれば、希望によって耐震補強の設計も可能です。その後耐震補強工事を行って建物をより丈夫にします。

住宅であれば診断や補強工事に、補助金の給付を受けられる場合もありますので耐震診断業務を行っている事業所にご相談ください。 耐震診断についてもっと知りたい方は コチラをご覧ください。


敷地は道路に接しているのに43条ただし書き許可が必要なのはなぜ?


建築基準法上、都市計画区域内で建物を建てる際にはその敷地が2m以上道路に接している必要があります。
ところが、ここでいう道路とは建築基準法で定義されている道路のことなのです。 つまり見た目にはアスファルト舗装されていても建築基準法上で道路と認められていなければいけ ないのです。

敷地が建築基準法上の道路に接していない!となれば建築基準法第43条ただし書き許可という許可を申請し敷地の状況を説明して認めてもらうことが必要となります。



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