株式会社創夢建築設計

住宅耐震診断簡易耐震診断

住宅耐震診断ってどんな制度?

建物は様々な法律の制限を受けて建てられており、中でも建築基準法による、建物強度の規制は大変重要なものです。施行以来地震等が発生するたびに 強化されてきました。
中でも1981年(昭和56年)に施行された改正が、新耐震基準とよばれています。 新耐震基準の改正後 14年目の1995年(平成7年)1月17日、阪神淡路大震災が発生いたしました。 このときの倒壊家屋の大 半がこの法律改正の前に建てられたものだという報告があります。
この震災の教訓から、1995年(平成7年)に建築物の耐震改修の促進に関する法律(一般に耐震改修 促進法とよばれています)が施行されました。 これは新耐震基準を満たさない建物、つまり1981年以前に建 てられた建物を対象に、建物の地震に対する安全性の診断と改修を促進するための法律です。
2005年(平成17年)には改正耐震改修促進法が施行され、その内容がより強化されました。 つまり、 住宅耐震診断とは 1981年以前に建てられた家にお住まいの方を主に対象として、ご自分の家の地震に対 する安全性を見直 し、今後の大きな地震に備えましょうという制度です。

診断の方法にはどんなものがあるの?

耐震診断、と一口に言っていますが、その診断方法は一般の方がインターネットを利用して独自でできる気軽に行うものものから、専門家に依頼するような補強工事(耐震改修工事)を念頭に置いた専門的なものまで等色々あります。
当然結果の精度や費用にも差が生じます。 どの方法でも建物の地震に対する安全性を診断・評価し、必要 とあれば、補強工事を行うという目的は変わりませんが、耐震診断をご検討の際は、不要な時間と費用を避け るためにも一度専門家までお問い合わせいただくのが良いでしょう 。

どの様な流れで診断するの?(兵庫県の場合)

前述のとおり、住宅耐震診断の方法は複数ありますが、弊社では「簡易耐震診断」を行っております。
診断員として登録された建築士が現地に伺い、下記の要領で建物や地盤の調査を行い建物が地震に対して どの程度安全かを診断します。
具体的にどのような手順ですすめられるかは下記を参考にしてください。


 1.簡易耐震診断 申込み  まずはお住まいの市区町村に電話・もしくは窓口に耐震診断を検討されている旨をお伝えください。
補助金が受けられる制度もありますのでぜひ市区町村の担当課にお申し出ください。
申込みの際、簡易耐震診断員の氏名の記載が必要です。
弊社には診断員(耐震診断の診断員として登録された建築士)が1名おります。木造住宅でしたら、依頼を受けれますので一度ご連絡くださいませ。
 2.検査日の日程調整  市から診断員に連絡が入り、 こちらから現地調査の日程を決める連絡をご依頼主様にいたします。
 3.現地調査  検査日当日、診断員が現地に伺い、地盤や基礎、建物の劣化状況等を視察します。
敷地や建物の規模にもよりますが数時間で終わることがほとんどです。
 4.診断結果通知  診断員が現地調査をもとに建物の地震に対する安全性を診断。
後日結果を通知します。ご依頼主様の元には市から通知がきます。
 5.耐震補強改修工事  耐震工事を必要とする診断結果が出た場合、もしくは任意でも建物の補強工事を行うことができます。
この補強工事にも、ご利用いただける補助金制度がありますので工事をご希望の場合は 市にその旨をお伝えください。
弊社でも耐震補強の設計を承っております。

簡易耐震診断(木造住宅に限る)のお申込みをお考えの方は一度ご連絡下さいませ。 TEL:0795-42-1747)
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